2026年10月現在、日本国籍の旅行者は30日以内の観光ならビザが要りません。申請も、面接も、証明写真も、大使館への予約も不要です。空港でパスポートを出せば入れます。
ただし、この措置には期限があります。以下、順番に書きます。
01制度の中身
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 日本国の普通旅券を所持する人 |
| 認められる目的 | 観光・商用・親族訪問・交流訪問・通過 |
| 滞在可能日数 | 30日以内(入国日の翌日から起算) |
| 申請 | 不要。事前の届け出もありません |
| 費用 | 無料 |
| 入国回数 | 制限なし(現時点で回数・総滞在日数の上限なし) |
| 制度の期限 | 2026年12月31日 |
02期限について、正直に
日本を含む48か国への30日間ビザ免除は、2026年12月31日までです。2026年10月18日時点で、延長の発表はありません。
過去に何度か延長されてきた経緯はありますが、延長される前提で予約しないでください。年明け以降の渡航を考えている場合は、航空券を買う前に、中国国家移民管理局か在中国日本国大使館の発表を確認してください。このページも、発表があり次第更新します。
日本は、中国に対してビザ免除をしていません。中国人が日本へ来るときは、今もビザが必要です。「互いに免除」という関係ではないので、制度の行方は両国の状況によって変わります。この非対称性は、覚えておいてください。
0330日は、どう数えるか
入国した日は1日目に数えません。翌日が1日目です。
- 10月1日に入国 → 10月31日の24時まで滞在できる
- 10月1日に入国して11月1日に出国 → 1日超過
超過すると、出国時に罰金を求められ、場合によってはしばらくの間、入国に影響します。予定は3日ほど余裕を残して組んでください。
04入国時に必要なもの
法的に必須なのはパスポートだけです。ただし、実務上あると楽なものを挙げます。
- 帰りの航空券|画面のスクリーンショットで十分。聞かれることがあります
- 最初の宿の予約確認|同上
- 入国カード|飛行機内で配られるほか、到着後の端末でも入力できます。2025年11月からはオンライン事前入力にも対応しています(無料)
- パスポートの残存期間|滞在中に切れなければ大丈夫ですが、6か月あると安心です
入国審査では、滞在目的と滞在日数を聞かれます。「観光で5日」程度の短い受け答えで足ります。英語か、筆談でも通じます。
05ビザが必要になる場合
次のいずれかに当てはまる場合は、ビザ免除の対象外です。出発前にビザを取得してください。
- 30日を超えて滞在する|観光でも、31日以上はビザが必要
- 働く、学ぶ、取材する|就労・留学・報道は観光目的に含まれません
- 旅券が普通旅券でない|公用旅券・緊急旅券などは対象外
- チベットへ行く|別途、入蔵許可と現地旅行社の手配が必要です
06よくある質問
何も申請せずに、本当に入れますか?
入れます。日本国籍の普通旅券があれば、観光目的で30日まで滞在できます。事前の届け出も、費用も不要です。
入国審査で何を聞かれますか?
滞在目的、滞在日数、帰りの便、最初の宿。この4つ程度です。「観光で5日、上海に泊まります」で足ります。英語か、スマートフォンの画面を見せれば通じます。
香港・マカオ経由で入る場合も同じですか?
同じです。中国本土への入境は、どこから入っても30日免除が適用されます。ただし香港・マカオ自体は別の入境管理なので、それぞれの規定に従います。香港から本土に戻る場合は、新たな入境として数えます。
制度が延長されなかったら、どうなりますか?
2027年1月1日以降は、通常の観光ビザ(Lビザ)の取得が必要になります。申請は在中国日本国大使館・総領事館、または指定の申請センターで、所要1週間程度です。詳細は発表があり次第、このページに追記します。
30日を超えそうな場合、延長できますか?
やむを得ない事情がある場合に限り、滞在中に公安機関の出入境管理部門で滞在許可の延長を申請できます。ただし手続きに7営業日程度かかるので、最初から30日以内で組むのが前提です。